費用と医療費控除

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VISA/Mastercard/JCB/Diners/リカバリー

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各種費用

※価格はすべて税込表記

矯正治療

小児矯正
プレオルソ64,900円(税込)
床拡大装置(片顎)75,900円(税込)
マルチブラケット(片顎)75,900円(税込)
保定装置(片顎)75,900円(税込)
成人矯正①
ワイヤー矯正(全顎矯正)869,900円(税込)
部分矯正(1歯)77,000円(税込)
小矯正165,000円(税込)
成人矯正②(マウスピース矯正)
マウスピース型矯正装置(Sure Smile)前歯のみ605,000円(税込)
マウスピース型矯正装置(インビザライン)979,000円(税込)
矯正保定8,800円(税込)

セラミック治療

インレー(詰め物)
e-max60,500円(税込)※小臼歯66,000円(税込)※大臼歯
クラウン(被せ物)
臼歯
硬質レジン前装冠60,500円(税込)
e-max108,900円(税込)
ジルコニア108,900円(税込)
e-max ※外注126,500円(税込)
ジルコニア ※外注126,500円(税込)
前歯
e-max126,500円(税込)
ジルコニア126,500円(税込)
e-max ※外注152,900円(税込)
ラミネートベニア ※外注152,900円(税込)

入れ歯

ノンクラスプデンチャー(1本義歯)165,000円(税込)
ノンクラスプデンチャー(2本以上片側)330,000円(税込)
ノンクラスプデンチャー(2本以上両側)385,000円(税込)
金属床義歯385,000円(税込)

インプラント

インプラント体(1本)
(アバットメント含む ※上部構造は別途)
346,500円(税込)

インプラント上部素材

ジルコニア臼歯 ※セメント固定126,500円(税込)
ジルコニア臼歯 ※ネジ固定148,500円(税込)
ジルコニア前歯 ※セメント固定148,500円(税込)
ジルコニア前歯 ※ネジ固定170,500円(税込)
硬質レジン前装冠93,500円(税込)
金銀パラジウム合金82,500円(税込)

精密治療

根管治療(前歯)※ダイレクトコアを含む86,900円(税込)
根管治療(小臼歯)※ダイレクトコアを含む97,900円(税込)
根管治療(大臼歯)※ダイレクトコアを含む119,900円(税込)
VPT(歯髄保存療法)44,000円(税込)

外科治療

骨誘導再生療法(GBR法)110,000円(税込)
骨組織再生(GTR法)110,000円(税込)
FGG(遊離歯肉移植術)110,000円(税込)

ダイレクトボンディング

ダイレクトボンディング(1級窩洞)71,500円(税込)
ダイレクトボンディング(2級窩洞)110,000円(税込)
VPT(歯髄温存療法)44,000円(税込)

ホワイトニング

オフィスブリーチング(歯牙漂白)片顎38,500円(税込)
ガムブリーチ(歯肉漂白)片顎11,000円(税込)

医療費控除について

医療費控除とは、所得税法に基づく制度で、一定の医療費を支払った方が、税金を軽減できる仕組みです。
医療費控除の対象となる歯科治療として、以下のようなものが含まれます。

医療費控除の対象となる歯科治療

  • むし歯治療:詰め物や被せ物、根管治療など
  • 歯周病治療:歯周ポケットの掃除や歯石除去、歯周組織の再生治療など
  • 入れ歯・義歯:欠損歯の補綴や調整、補修など
  • 義歯の調整や修理:入れ歯の調整、破損した入れ歯の修理など
  • インプラント治療:インプラント手術や骨移植手術など
  • 矯正治療:歯列矯正や補綴物を用いた矯正など、歯並びや噛み合わせの改善を目的とした治療
  • 抜歯・口腔外科手術:親知らずの抜歯や顎関節症治療、口腔内の良性・悪性腫瘍の切除手術など
  • 予防歯科:フッ素塗布や歯のクリーニング、定期検診などの予防的な治療
  • 口腔ケア・リハビリテーション:口腔機能向上を目的としたリハビリテーションや、高齢者向けの口腔ケア

※審美目的の治療(ホワイトニングなど)や、保険が適用されない一部の高額な治療は、医療費控除の対象外となる場合があります。
詳しくは当院へお問い合わせください

医療費控除の適用を受けるために

医療費控除の適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

年間に支払った医療費が合計で10万円以上であること

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が合計で10万円以上であること。

ただし、所得税の合計額が所得税額から医療費控除額を差し引いた金額が2万円を超える場合、2万円を超える部分も控除対象となります。

ご自身や家族が支払った医療費であること

その医療費が自分自身、配偶者、扶養している家族(配偶者の両親、祖父母も含む)にかかるものであること。

確定申告を行う必要があります

医療費控除を利用する際は、所得税の確定申告を行う必要があります。
確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までの期間に行われます。
確定申告書や医療費控除の計算書に、医療費の合計額や受けた治療の内容を記入し、領収書や診療明細書などの証明書類を添付して提出します。

治療費の領収書や診療明細書は、大切に保管しておいてください。

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